金融機関以外で与信業務を行う機関のことで、具体的にはクレジット会社、信販会社、リース会社、ファイナンス会社など。行政上は貸金業者に相当する。ノンバンクの貸出残高はここ数年30~40%の高率で伸びており、とりわけ金融機関からノンバンクを通じた不動産融資が顕著であった。これは地価高騰につながる迂回融資として問題となっていたが、大蔵省は1990年4月からの総量規制の対象にノンバンクも含め、迂回融資の規制を強化した。また、1991年5月にノンバンク法を制定し、一定額以上の融資残高を持つ業者に対し、毎年融資業務についての報告書の提出を義務づけ、不提出や虚偽記載には罰則を設けた。
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1991年 / 平成3年
1991年の話題「ノンバンク」
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